私生活上の非行/逮捕、起訴、有罪判決
私生活上の非行と解雇、懲戒処分というテーマで、いくつかの問題をとりあげたいと思います。まずは、逮捕、起訴、有罪判決についてです。
逮捕されただけで解雇できるでしょうか?
「推定無罪の原則」という言葉をご存知のことと思います。
刑事事件では、有罪判決が確定するまでは無罪が推定されます。この原則は「何人も法律の定める手続によらなければその生命若しくは自由を奪われまたはその他の刑罰を科せられない」という憲法31条から導き出されるものです。
特に本人が容疑を否認している場合、会社としてその社員の言い分について判断ができない場合には、すぐに懲戒処分や解雇などは行わないようにしてください。
では、どうするか?
① まず、逮捕後に拘留されて出社できない期間について欠勤扱いとし無給とすることは、問題ありません。
② 起訴休職という項目を就業規則に定めておく
起訴された段階で休職命令ができるよう、就業規則に定めておくことが対策になります。
ただし、裁判例は、起訴休職命令が有効となるのは、「業務の性質、公訴事実の内容、身体拘束の有無など、諸般の事情に照らし、起訴された従業員が引き続き就労することにより、会社の対外的信用が失墜し、又は職場秩序の維持に障害が生ずる恐れがあるか、あるいは、当該従業員の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずるおそれがある場合でなければならず、また、休職によって被る従業員の不利益の程度が、起訴の対象となった事実が確定的に認められた場合に行われる可能性がある懲戒処分の内容と比較して明らかに均衡を欠く場合でないことを要する」としています。(全日本空輸事件/平成11年2月15日 東京地裁判決)
③ 退職勧奨する
逮捕された本人が容疑を否認している場合でも、退職勧奨することは違法ではありません。退職勧奨は、あくまで話し合いだからです。本人の意思で退職届を提出してもらうよう提案することは解決策の一つです。
ただし、強制することは、許されません。本人が拒否する場合には、上記②の休職の措置をとるか、次の自宅待機の措置も考えられます。
④ 自宅待機の命令
判決が確定するまでの一定期間、自宅待機を命じることも一つの方法です。この場合、本人に不利益がないよう、給料全額の支払いをすることが必要です。
⑤ 断固として懲戒処分を行う
容疑にかかわる事実認定を会社ができるのであれば、会社の判断としての懲戒処分は可能です。しかし、「(容疑)行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針およびその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から総合的に判断して、その行為により会社の社会的評価に及ぼす影響が相当重大であると客観的に評価される場合」に限られます。(日本鋼管事件/昭和49年3月15日最高裁第二小法廷判決)
⑥ 本人を信用し通常勤務を認める
本人が容疑を否認していて、会社としても本人を信用する場合、その言葉を信用して、通常出勤を認める、という選択肢もあります。
有罪が確定した場合はその罪の重さや性質により判断する
たとえ有罪が確定したとしても、つねに解雇や懲戒解雇が有効とされるわけではありません。
のぞき等の恥ずべき行為で有罪となった場合でも、会社の組織、業務等に関係のない私生活の範囲内で行われたものであり、その社員の受けた刑罰が罰金2,500円程度に止どまったこと、会社における社員の職務上の地位も指導的なものでないこと、といったような場合、その社員の行為が会社の体面を著しく害したものとして懲戒解雇とするのは適切ではない、とした判例があります。(横浜ゴム事件/最高裁昭和45年7月28日判決)横浜ゴム事件について詳しくはこちら。
上述の日本鋼管事件では、罰金4,000円の量刑では、懲戒解雇は行き過ぎだとしています。
つまり、業務との関連性、犯罪行為の性質と量刑、その社員の会社における地位、の3つからみて、懲戒処分の程度が妥当かどうかが決まります。
冤罪と隣り合わせ
女性にとって、電車内等での痴漢行為は許しがたいものです。もちろん、男性から見ても許せません。
他方で、「冤罪の恐怖」の身近な例です。
電鉄会社の従業員が行った痴漢行為を理由とする懲戒解雇を有効とした裁判例があります(小田急電鉄事件(平成15年12月11日東京高裁判決)。この事件では、解雇された従業員は過去にも痴漢行為を行っていました。痴漢行為を防止すべき電鉄会社の使命から考えても解雇止むなし、と言えるでしょう。
しかし、1回の痴漢行為での解雇は行き過ぎた処分とされるおそれがあります。ましてや、逮捕や起訴の段階では、急ぎすぎた処分と言えるのだろうと思います。
結局、会社として、起訴休職の制度をあらかじめ準備しておくこと、万が一逮捕などの事態が発生した場合、その社員と十分に話をすることが大切な対応になると考えます。
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