京都の社労士に労務トラブルについて相談をしたい方は、【林田事務所】にご連絡ください。
京都を中心に労務トラブルに悩む方のサポートを行っています。社労士の事務所を開業する前は約30年間民間企業に勤務しており、その時の経験も活かした質の高いサービスを提供していますので、ぜひご依頼ください。
経営上の理由から社員の解雇・リストラを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか?
使用者側の事情によって人員を削るために行う解雇を整理解雇と呼び、実施するためには、4つの要件について知っておくことが大切です。
人員を削減する必要性
経営上、人員を解雇する必要があるかどうかが問われます。ただ経営が悪化したから人を減らすという言い分だけでなく、人件費や資産の状況など、具体的な情報に基づくことが重要です。
解雇を回避する努力
解雇はあくまで最後の手段であり、きちんと回避する努力を行ったかが問われます。具体的には、役員報酬のカットや昇給の停止などが挙げられます。
被解雇者選定が妥当
解雇をする対象として選んだ人物が、合理的かつ客観的に判断して妥当だったか問われます。基準がはっきりしていなかったり、評価者の一方的な主観だけで判断したりしないように注意しなければなりません。
手続きの妥当性
整理解雇をするまでに、労働者や労働組合に解雇を行う必要性とその具体的な内容についてしっかりと説明をし、協議・交渉を行ったかどうかが問われます。これらの手順を踏まずに、突然整理解雇を実施しても、認められない可能性があります。
4要件は法律にはきちんとした規定はないものの、これらの要件を考慮して判断される裁判例が多くあります。また、全てが必ず必要というわけではなく、「要件」というよりはどちらかと言うと「要素」として総合的に判断されるケースもあります。
京都の社労士に依頼をしたいとお考えでしたら、【林田事務所】をご利用ください。あらゆる解雇トラブルに対応してきた社労士が、問題の解決に尽力いたします。
大きなトラブルに発展しないように、リスクを避ける方法についてもお伝えしますのでまずはお問い合わせください。