判例紹介(懲戒処分)3.風紀紊乱(びんらん)-繁機工設事件-
(旭川地裁平成元年12月27日判決)
事実の概要
債務者Yは、水道の本管・排水管の敷設、推薦工事等を主な業とし、いわゆる正社員および季節雇用者が約10名程の規模の有限会社である。債権者X(女性)は、昭和51年に大学を卒業して会社勤めをし、昭和52年5月に結婚して第一子をもうけたものの、昭和61年8月、子の親権者をXと定めて夫と協議離婚し、その後募集広告に応じて同年11月1日有限会社Yに雇用されたものであるが、Xは、昭和62年5月頃からYの従業員であり妻子のある男子従業員Aと親しく交際するようになり、やがて男女関係を含む恋愛関係を結ぶに至った。
XとAとの交際は、Aが昭和62年8月頃、Xの住むアパートに泊まるなどした際にアパートの前に停めたAの車を会社の従業員に見られたり、そのころXとAとが会社の事務室内で弁当のおかずを交換して食べたり、親しそうに話したりしていたため間もなく会社の従業員に知られるところとなり、従業員、取引関係者らの噂の種にされるようになった。
Y社の代表者は、従業員や取引関係者からXとAとの関係を聞き、同年10月頃、Aに対し妻と子のためにもXとの交際を絶つように忠告し、さらに昭和63年1月、XおよびAに対し、「プライベートなことに干渉できないが、二人は交際を止めた方がよい」旨の忠告をした。
Y社の代表者らは、前記忠告後もXとAとの交際が依然として続いていたため。同年4月2日、Aに対し、Xが2カ月くらいをめどに会社を辞めるよう話をして貰いたい旨申し向けた。Aからこの旨を伝えられたXは、同月5日Y社の代表者に会って、この件の説明を求めたところ、同人から、Aとの交際に対し会社内外で非難の声が上がっていること、交際により社内の風紀が乱され従業員の仕事の意欲が低下し、Y社の代表者の対面がけがされることなどを理由をあげて退職して欲しいと告げられた。
これに対し、Xは、交際により風紀が乱されたり仕事の意欲が低下したことはないし、Aとの関係はプライベートなことで、当事者間で解決に向けて話し合っているところだから退職しなければならない理由はない旨答え、退職の意思のないことを伝えた。Y社の代表者は「家庭を壊すのはよくないし、二人の交際は不倫であって、いくら仕事に支障がなくとも従業員に示しがつかず、私が笑い者になるからとにかく会社を辞めて欲しい」と言い渡した。
Y社の代表者は、同年4月9日Xに対し、XがY社の従業員で妻子のある男性と恋愛(不倫)関係を続け、会社全体の風紀・秩序を乱し、企業の運営に支障をきたしたので、解雇する旨記載した解雇通知書を手渡し、同年5月31日付をもって本件解雇をした。
これに対して、債権者Xは、解雇を無効として、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に求める地位保全と賃金(基本給、住宅手当および通勤手当)お仮払いを求める仮処分を申請した。
判 旨
一部認容
「債権者Xが妻子あるAと男女関係を含む恋愛関係を継続することは、特段の事情のない限り、その妻に対する不法行為となる上、社会的に非難される余地のある行為であるから、債務者Yの前記就業規則第23条2号所定の『素行不良』に該当しうることは一応否定できないところである。しかしながら、右規定中の『職場の風紀・秩序を乱した』とは、これが従業員の懲戒事由とされていることなどからして、債務者Yの企業運営に具体的な影響を与えるものに限ると解すべきできところ、」「債権者X及びAの地位、職務内容、交際の態様、会社の規模、業態等に照らしても、XとAとの交際がY社の風紀を乱し、その企業運営に具体的な影響を与えたと一応認めるに足りる疎明はない。」「以上の次第で、本件解雇は、懲戒事由に該当する事実があるとはいえないから無効であり、他に主張・疎明のない本件においては、債権者Xは依然として債務者Yの従業員たる地位を有するものである。」
なお、裁判官は、賃金の仮払いについては、通勤手当の仮払いを却下したが、基本給と住宅手当についてのみ保全の必要性を認めて仮払いを命じ、Xの主張を一部認容した。
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