判例紹介(懲戒処分)4.職場規律違反 -目黒電報電話局事件-
(最高裁昭和52年12月13日第三小法廷判決)
事実の概要
被上告人Xは、目黒電報電話局に勤務する、上告人Y(日本電報電話公社)の職員であったが、(1)昭和42年6月、約1週間の間、作業衣の左胸に「ベトナム侵略反対、米軍立川基地拡張阻止」と書いたプラスチック製のプレートを着用して勤務した。(2)その間、局長ら管理職から、そのプレートを取り外すよう注意を受けたが、これに従わず、(3)かえって、その取外し命令は不当であるとして、局側の許可を受けることなく、休憩時間中に「職場のみなさんへの訴え」と題するビラ数十枚を、休憩室および食堂で職員に手渡し、あるいは職場の机の上に置くという方法で配布した。
これに対しYは、Xの(1)の行為は公社就業規則5条7項(職員は局所内において、選挙活動その他の政治活動をしてはならない)に違反し、同59条18号所定の懲戒事由(5条の規定に違反したとき)に該当し、(2)の行為は、同条3号(上長の命令に従わないとき)所定の懲戒事由に該当し、さらに、(3)の行為は同5条6項(職員は局所内において、演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配布その他これに類する行為をしようとするときには、事前に別に定めるその局所の管理責任者の許可を受けなければならない)に違反し、同59条18号所定の懲戒事由に該当するとして、Xを懲戒戒告処分に処した。
これに対しXがこの懲戒処分の無効確認を求めたところ、第一審(東京地裁)、第二審(東京高裁)ともに、Xの請求を認容したので、Yが上告した。
判 旨
原判決破棄、一審判決取り消し。(Xの)請求棄却。
1.(1)「企業においては、元来職場は業務遂行のための場であって政治活動その他従業員の私的活動のための場所ではないから、従業員は職場内において当然には政治活動をする権利を有するというわけのものでないばかりでなく、職場内における従業員の政治活動は、従業員相互間の政治的対立ないし抗争を生じさせるおそれがあり、また、それが使用者の管理する企業施設を利用して行われるものである以上、その管理を妨げるおそれがあり、しかも、それを就業時間中に行う従業員がある場合にはその労務提供義務に違反するにとどまらず他の従業員の業務遂行をも妨げるおそれがあり、また、就業時間外であっても休憩時間中に行われる場合には他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいてはその後における作業能率を低下させるおそれのあることなど、企業秩序の維持に支障をきたすおそれが強いものといわなければならない。したがって、一般私企業の使用者が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許されるべきであ」る。
(2)Xの本件プレート着用行為は「社会通念上政治的な活動にあたり、しかもそれが目黒局の局所内で行われたものである以上、公社就業規則5条7項に違反することは明らかである。もっとも、公社就業規則5条7項の規定は、前記のように局所内の秩序風紀の維持を目的としたものであることにかんがみ、形式的に右規定に違反するようにみえる場合であっても、実質的に局所内の秩序風紀を乱すおそれのない特別な事情が認められるときには、右規定の違反になるとはいえないと解するのが相当である。ところで、公社法34条2項は『職員は、全力を挙げてその職務の遂行に専念しなければならない』旨を規定しているのであるが、これは職員がその勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い職務にのみ従事しなければならないことを意味するものであり、右規定の違反が成立するためには現実に職務の遂行が阻害されるなど実害の発生を必ずしも要件とするものではないと解すべきである。本件についてこれをみれば、Xの勤務時間中における本件プレート着用行為は、前記のように職場の同僚に対する訴えかけという性質をもち、それ自体、公社職員としての職務の遂行に直接関係のない行動を勤務時間中に行ったものであって、身体活動の面だけからみれば作業の遂行に特段の支障が生じなかったとしても、精神的活動の面からみれば注意力のすべてが職務の遂行に向けられなかったものと解されるから、職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い職務にのみ従事すべき義務に違反し、職務に専念すべき局所内の規律秩序を乱すものであったといわなければならない。同時にまた、勤務時間中に本件プレートを着用し同僚に訴えかけるというXの行動は、他の職員の注意力を散漫にし、あるいは職場内に特殊な雰囲気をかもし出し、よって他の職員がその注意力を職場に集中することを妨げるおそれのあるものであるから、この面からも局所内の秩序維持に反するものであったというべきである。
すなわち、Xの本件プレート着用行為は、実質的にみても、局所内の秩序を乱すものであり、公社就業規則5条7項に違反し59条18号所定の懲戒事由に該当する。」
すなわち、Xの本件プレート取外し命令も適法なものであり、これに従わなかったXの行為は公社就業規則59条3号所定の懲戒事由に該当する。
2.Xの「ビラ配布行為は、許可を得ないで局所内で行われたものである以上、形式的にいえば、公社就業規則5条6項に違反するものであることは明らかである。もっとも、右規定は、局所内の秩序風紀の維持を目的としたものであるから、形式的にこれに違反するようにみえてる場合でも、ビラの配布が局所内の秩序風紀を乱すおそれのない特別の事情が認められるときは、右規定の違反になるとはいえないと解するのが相当とする。ところで、本件ビラの配布は、休憩時間を利用し、大部分は休憩室、食堂で平穏裡に行われたもので、その配布の態様についてはとりたてて問題にする点はなかったとしても、上司の適法な命令に抗議する目的でされた行動であり、その内容においても、上司の適法な命令に抗議し、また、局所内お政治活動、プレート着用等違法な行為をあおり、そそのかすことを含むものであって、職場の規律に反し局所内の秩序を乱すおそれのあったものであることは明らかであるから、実質的にみても、公社就業規則5条6項に違反し、同59条18号所定の懲戒事由に該当する。」
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