判例紹介(懲戒処分)7.所持品検査 -西日本鉄道事件-
(最高裁昭和43年8月2日第二小法廷判決)
事実の概要
労働者Xは、大手私鉄会社である使用者Yの電車運転士である。Yの就業規則は、「所持品検査を求められたときは、これを拒んではならない」と規定していた。Yは、所持品とは身に付けているものすべてのものを指すものとして、乗務員の鞄等の携帯品や着衣・帽子等にわたり検査を行ってきたが、靴の中の検査は画一的には行われておらず、これをめぐりトラブルが生じていた。そこで、Yは、組合の同意を得た上で、改めて脱靴検査を実施することにした。
Xは、乗車勤務終了後上司に所持品検査を受けるように指示を受けたが、帽子とポケット内の携帯品を差し出しただけで、靴を脱ぐことには応じなかった。
Yは、Xのこの行為は就業規則所定の「職務上の指示に不当に反抗し職場の秩序を乱した」に該当するとして、Xを懲戒解雇処分にした。そこで、Xが懲戒解雇無効確認を求めて訴えを提起した。
原審(福岡地裁)は、所持品検査によって乗車賃着服を摘発された者が多数に上り、隠匿場所としては着衣、鞄、靴の中が多いことなどから、Xのような拒否行為を看過すれば所持品検査が有名無実化するとして、懲戒解雇を有効とした。控訴審(福岡高裁)は「所持品検査に代わる企業管理の方式は未だ確立されていない」以上、所持品検査は必要不可欠であって「違反行為が唯一回のそれであったとしても、職場秩序を破壊する悪質なもの」であるとして控訴棄却。Xが上告。
判 旨
上告棄却。
(一)所持品検査について 使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、「その性質上つねに人権侵害のおそれを伴うものであるから、たとえ、それが企業の経営・維持にとって必要かつ効果的な措置であり、他の同種の企業において多く行われるところであるとしても、また、それが労働基準法所定の手続を経て作成・変更された就業規則の条項に基づいて行われ、これについて従業員組合または当該職場従業員の過半数の同意があるとしても、このことを故をもって、当然に適法視されるものではない。問題は、その検査の方法ないし程度であって、所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行われるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がない限り、検査に受忍すべき義務があり、かく解しても所論憲法の条項に反するものでない」。
(二)懲戒解雇について 本件脱靴検査がほんらい身体検査を範疇に属すべきものであるとしても、就業規則所定の所持品検査には、このような脱靴を伴う靴の中の検査も含まれるものと解して妨げない。本件の具体的場合において、その方法や程度が妥当を欠いていたという事情は認められない。脱靴を伴う所持品検査を受けるべき旨の指示は「職務上の指示」にあたり、Xの脱靴拒否は懲戒解雇事由に該当する。・・・原審の判断に違法はない。
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